塗装業者は建築業許可が必要?建築業許可を持つ業者を選ぶ利点とは | 【横浜・鎌倉エリア】優良な屋根外壁塗装業者の選び方
外壁塗装
塗装業者は建築業許可が必要?建築業許可を持つ業者を選ぶ利点とは
公開:2023.08.21 更新:2023.08.23建築業許可は一部を除く、すべての建築工事において必要な許可証で、建築業許可については建築業法の第3条により規定されています。塗装業の場合は建築業許可を取得していなくても営業することは可能ですが、取得している方が何かと有利になる面があります。
ここでは、建築業許可を持つ塗装業者を選ぶ利点について解説しています。
目次
建築業許可とは?
建設業許可はすべての建築工事を施工する際に、「軽微な建設工事」以外は工事には必要な許可です。
建設業には様々な業種があり、その業種により建築業許可を取得するための内容は異なります。
建築業許可の種類は「一般」「特定」、「知事許可」「大臣許可」、そして2つの一式工事と27専門工事の合計29種類に分類された業種別に許可を取得しなければいけません。
建築業許可は内容によって細かく分けられています。
ひとつ目は営業所がどこにあるのかで許可行政庁が異なります。2か所以上の都道府県に営業所がある場合は「大臣許可」、1か所の都道府県のみに営業所がある場合は「知事許可」です。
そして、工事の種類によっても分けられ、基本的には土木工事一式、建築工事一式以外はすべて「専門分野」分類されて、さらに27種類に細分化されます。
元請負業者として工事を請け負い、4500万円以上の工事を下請け業者に依頼をする会社は「特定建設業」それ以外は「一般建設業」の区分です。
しかし、例外となるのが「軽微な建設工事」です。この「軽微な建設工事」には2つの要件があります。
・建築一式工事請負代金が1,500万円未満(税込)であること、もしくは述べ面積が150㎡未満の木造住宅
・建築一式工事以外で、500万円以下(税込)
「軽微な建設工事」以外の建設工事には建築業許可は取得しなければならないと、建設業法にて定められています。
違反すると「3年以下の懲役、または罰金300万円以下」の罰則があり、さらに5年間は建築許可を新たに取得できない等の重い罰則があります。
建築一式工事とは住宅であれば一軒丸ごと、ビルならばビル1棟全体の大規模な増改築を含む工事です。
塗装工事業で建築業許可を取得する要件
塗装工事業を行う場合は建設業法の3条にある「軽微な建設工事」以外の仕事を請け負う場合は必要で、建築業許可の種類は専門工事の「塗装工事」です。
他に屋根工事や防水工事を行う場合は「防水工事」「屋根工事」の建築業許可をそれぞれ取得しなければいけません。
取得のためには5つの要件を満たしている必要があります。
経営業務の管理責任者
許可を申請する建築業にて定められている一定の期間以上の経営業務の経験を積んでいる管理責任者。
専任技術者
業務内容に関する一定の経験または国家資格を取得している専任技術者。
誠実性
請負契約の締結や履行において不履行や不誠実な行為を行わないと証明する必要があります。
欠格要件
許可申請書や添付書類の全ての項目が記載されていて、虚偽の記載がないことも要件です。発覚した場合は欠格要件として建築業許可を得られなくなります。
財産要件
建設工事を行うための資材の購入や労働者の確保等に必要な財産的基礎を確保していることを証明します。許可の区分により財産要件の内容は異なります。
塗装業者は建築業許可が必要?
塗装工事は建築業許可の27種類の専門工事のひとつです。そのため、基本的には建築業許可を取得する必要があります。
建築業許可を取得するには、知識と経験を持つ責任者と技術者、そして誠実性、欠格要件、財産要件等の様々な要件をクリアしなければいけません。
工事代金が500万円(税込)に満たない塗装工事は「軽微な建設工事」となり、そのうえ取得には厳しい要件と手間や時間がかかることから塗装業者のなかには、建築業許可は必要ないと考える業者も存在します。
建設業は多岐にわたり、それぞれの業種にて専門性を求められており、たとえ塗装工事が「軽微な建設工事」に該当していても例外ではありません。
建築業許可を取得するには、5つの厳しい条件とプロセスをクリアしなければならず、それは工事経験、技術、経営について、国や自治体が証明している証となります。 そして、建築業許可を取得していることで、工事を施工できる責任能力と技術を持ち合わせていることの証明として、対外的な信用にも繋がります。 言い換えると、建築業許可は「塗装のプロ」であると同時に「経営のプロ」でもある事の証明にもなるのです。
こうしたことから、塗装工事業者を選ぶ際に、建築業許可は安心感や信頼感のひとつの指標になっていると言えるでしょう。
塗装業者を選ぶなら建築業許可を持っている業者がより安心
塗装工事は他の工事に比べるとトラブルが多く、消費生活センターへの相談件数が多いのが特徴です。
トラブルが多い大きな理由に、建築業許可を所有していない業者が多いことが挙げられます。
小規模な塗装工事は建設業法での「軽微な建設工事」に該当するため、建築業許可を所有していない業者も工事が可能です。
そのため、塗装工事への参入のハードルが低くなり、経験や知識が少ない業者でも簡単に塗装工事を施工することが可能になりました。
その結果、経験の少ない塗装業者が多くなり、顧客獲得のための不当な価格競争が起こり、価格は安くても技術が伴わない塗装工事によりトラブルが多くなっているのです。
気を付けなくてはいけないのが、建築業許可には有効期限があることです。
建築業許可の有効期限は5年となっており、5年ごとに更新しなければ失効してしまうので注意が必要です。
所有している建築業許可が有効期限内であるかを確認するには、「国土交通省の建設業者検索システム」の利用がおすすめです。
検索には「商号または名称」「建築業許可番号」「所在地」「業種」が必要です。
検索すると業者の情報が表示され、詳細画面を印刷することもでき、建設業の情報は毎月2回更新しています。
建築業許可は基本的には「軽微な建設工事」に該当しない建設工事すべてに必要な許可です。建築業許可の取得の要件は管理責任者、専任技術者が必要で、誠実性、欠格要件、財産要件の5つの要件を満たす必要があります。
塗装業者によっては、「軽微な建設工事」に該当するため、建築業許可を取得していない業者も存在します。このような厳しい要件をクリアした塗装業者は、技術力や信用性が高いと言えるでしょう。